カフェー丸玉女給事件
2002年5月13日でました!知る人ぞしる民法の判例です。その内容もさることながら、ネーミングのインパクトで法学部生の心をゲットするこの判例ですが、今日は債権総論ででました。法学部に在籍して3年目、実務の中では一番使われるだろう債権部分を大学生活後半でようやく学ぶという講義体系もどうかと思いますがまぁそれは置いといて。カフェーというとお茶するところと思いますがこの判決が出たのは昭和10年、つまり時代がいい感じなときなんですよ。この時代、カフェーというのはいまでいうバーというか、ね?そういうところなんですよ。で、そこにお勤めしている女給さんAは大変人気がありました。Aさんの気を引きたい男客Xさんは、Aさんが独立するときに独立資金だか自活資金だかをだしてあげるよ〜といっていました。でもXさんはちっともお金をくれません。Aさんは約束をまもれ!と裁判に訴えたわけですね。そして面白いことに1、2審はAさんの言い分をみとめてXさんにお金の支払を命じています。しかーし!最高裁はXとA間の金銭債権の約束は、Xさんが自発的にお金を支払うのはいいけれど、裁判所が支払を強制することはできない性質の約束だとしてAさんの訴えを退けました。これを法学的には自然債務といいます。約束は約束だけど裁判所が介入できないものだ、ということらしいです。酒席での戯言は言いたいほうだい!ってことになりそうですが、この判決には実は続きがあるらしいです。裁判記録ではないので定かではないのですが、当時の新聞が結構騒いだらしく、この女給さんは一躍有名になって女優デビューしたとか、Xさんを非難する世論に追い詰められて結局お金を払ったとかなんとか。裁判結果とその後の事実経過がどうなるかというのは一貫するものではないのでまた人生のおもしろさといいましょうか。
以上、本日のお勉強レポートでした!(笑)
以上、本日のお勉強レポートでした!(笑)
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