間違えた・・・・

2008年2月24日
自分には関係ないものの、気になったので勉強を兼ねて平成20年1月1日から12月31日期間での主要な不動産関連税制を調べてみた。

てっきり平成20年3月31日までだと思っていた、不動産の登録免許税の軽減措置は、21年3月まででした!

ちなみに、不動産の所有権移転に関する免許税の軽減措置は既に期限が切れています。
土地に関する所有権移転の登録免許税はこの限りではない。

さらにいえば、現金購入のお客様については、ぜんぜん関係ない。なぜなら軽減措置がある登録免許税は、抵当権設定の話だから。

あぶなーい。
お金に関する知識は正しく更新しておかないと、ビジネス上は恐ろしいトラブルの元になりますね。。。。

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